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著作権Q&A

  • 更新日:2021/09/08
これまでの著作権に関するご相談内容を著作権Q&Aにまとめました。
著作権Q&Aにないご相談やご不明な点がございましたら、相談申込方法よりお問い合わせください。

著作権Q&A

引用の要件とは何ですか?

引用(著作権法32条)について,正当な引用であれば,自分の著作物に他者の著作物を無許諾で利用することができます。正当な引用として認められるためには,次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 引用部分が公表された著作物であること
  2. 引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること
  3. 自己の著作物が「主」であり,引用部分が「従」であること
  4. 「引用の目的上正当な範囲内」であること
  5. 出所を明示すること
  6. 改変など,引用部分の著作者人格権を侵害しないこと

講義で利用する資料に、教科書の図を利用しています。教科書の図や、インターネット上の資料について、公正な慣行に合致した引用を行い、教育の範囲内であれば学生にpdfや動画(自身で作った講義資料に、解説を加えた動画を作成しようと思っています)の形で配信しても問題はないでしょうか?

引用の際の著作物に限定はなく、また利用方法も限定されていないため、正当な引用であれば自身で作成した著作物(PDF、動画等)に他人の著作物を利用することができます。

参考ウェブサイト

web上から入手できる写真や図、絵の利用について、少し図を改変したものやトレースしたものは問題ありますか?

写真や図,絵は著作物です。改変しての利用は,権利制限の範囲外となります。トレースは『複写』にあたります。このため著作権の権利制限に該当しない限り,著作権侵害となります。ただし,自分で撮影した写真のトレースは、自分に著作権がある写真の複製ですので、著作権侵害になりません。


書籍を執筆する際に他者の著作物を使用できますか?

正当な引用であれば許諾を得ることなく他者の著作物を使用することができます。引用の要件を満たしていない場合,著作権者から転載の許諾を得る必要があります。

参考ウェブサイト

授業でDVDを上映できますか?

DVDを授業で見せることは,非営利無料の上映(38条1項)に該当するので,著作権者の許可なく行うことができます。
なお、学校の授業料は、学校が学生に提供する教育全体に対する対価であり、著作物の提供・提示に対する対価ではないため、授業料を取っているから本項が適用されなくなるというものではありません。

参考ウェブサイト

リアルタイムの遠隔授業においてDVDの映像を流すのは問題ありますか?

「必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない」範囲であれば「授業目的公衆送信補償金制度」の対象となりますので問題ありません。


LMSにテレビ録画の映像をアップするのは問題ありますか?

「必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない」範囲であれば「授業目的公衆送信補償金制度」の対象となりますので問題ありません。範囲を超えて利用する場合は各放送局へ問い合わせる必要があります。

参考ウェブサイト

授業で,教材として特定のDVDを流したいのですが時間が足りません。出典を明記したうえで、DVDの内容を文章に書き起こして配布しようと思いますが、問題はありませんか?

DVDを授業で見せることは,非営利無料の上映(38条1項)に該当するので,著作権者の許可なく行うことができます。しかし著作権者の許可なく,映像を文章に書き起こすことは,翻案権の侵害となります。


講義のスライド等の著作権は大学に帰属しますか?

一般的に講義のスライド等の著作権は個人に帰属します。
著作権法では,次の要件をすべて満たす場合に限り,著作物の著作者がその属する法人(法人著作)となります。

  1. その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。
  2. 法人等の業務に従事する者の創作であること。
  3. 職務上作成されること。
  4. 公表するときに法人等の名義で公表されること
  5. 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。
参考ウェブサイト

YouTube等の動画を授業で利用するのは問題ありますか?

授業において、YouTube等の動画を利用すること自体に問題はありません。ただし、動画サイトは著作権侵害の温床となっています。確実に合法なものか違法なものか見分ける方法がないため、利用には十分注意する必要があります。
また、利用規約でダウンロードを禁止している場合がありますので利用の際は注意が必要です。

参考ウェブサイト
  • youtube 利用規約
    ※「4. 本サービスの一般的な利用--許可及び制限事項」に、「いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません」とあります。

著作権の権利の目的とならない著作物はありますか?

著作権の権利の目的とならない著作物について、著作権法上、形式的に見れば著作物に該当するものであっても、以下に記載する著作物については、権利の対象とされません(著作権法13条)。そのため、以下については自由に利用することができます。

  1. 憲法その他の法令。条例、条約や外国の法令も同様。
  2. 国、地方公共団体の機関、独立行政法人が発する告示、訓令、通達等の公文書。
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判等。

学生への病院の紹介動画において、近隣の商業施設の画像を使用する予定です。著作権的に問題はありませんか?

建築物を写真撮影して使用することは複製にはあたらないため、自分で撮影した写真を使用するのであれば問題はありません。看板も一般に開放されている屋外の場所や、建物の外壁等に常時設置されているものについては自由に利用することができます。