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ネットワーク利用ガイドライン


(はじめに)
このガイドラインは学校法人東邦大学(以下、「法人」という。)が教育研究や事務の業務の目的で提供するネットワーク(以下、「学内ネットワーク」という。)の利用について、利用者に留意していただく具体的な指針として提供しようとするものです。提供されるのは次のような項目に関する指針です。

1.利用申請
2.利用資格有効期限
3.禁止事項
4.注意事項


(1. 利用申請)

学内ネットワークを利用するには、原則、以下の利用申請の上、ネットワークIDを取得することで利用の許可を得ることとなる。
以下、1、2に該当する者は利用申請の手続きを行うことなく、自動的にネットワークIDを付与される。※詳細な職種等の情報については別表1を参照。
3から5に該当するもので学内ネットワークの利用を希望するものは下記の手続きにより、利用申請を行う必要がある。申請後、ネットワークセンター長の許可によりネットワークIDが付与される。

  1.法人の教職員(役員等、教育職員、教育補助職員、事務職員、技能職員、
    看護職員、労務職員、再雇用職員、常勤嘱託)
  2.法人が設置する学校の大学院生、学生、生徒、研究生、聴講生、科目等履修生
  3.本学の非常勤職員、非常勤講師、パート職員等
  4.法人の教職員と共同して研究を行っている学外の研究者
  5.その他、ネットワークセンター長が必要と認めた者

(1)利用者本人またはその上長が「様式1」の書式に必要事項を記載し、上長と事務(部)長の承認を得た上で所定の提出先に提出する。

(2)申請書の提出先は下記のとおりとする。

対象地区 提出先
法人本部・学事統括部・医学部・看護学部・大森学事部・
医学メディアセンター・駒場東邦・産学連携センター
ネットワークセンター(大森)
大森病院(臨床研究棟・羽田空港クリニック・保育園含む) 大森病院 電算室
大橋病院(教育棟・研究棟含む) 大橋病院 情報管理課
佐倉病院 佐倉病院 情報管理課
薬学部・理学部・習志野学事部・付属中高・
習志野メディアセンター、佐倉看護専門学校
ネットワークセンター(習志野)


(2.利用資格有効期限項)

ネットワークIDの有効期限は、原則として在職・在学中とする。


(3.禁止事項)

学内ネットワークの利用に関して以下の行為を禁ずる。

(1)人権を侵害する行為

(2)プライバシーを侵害する行為

(3)著作権および肖像権を侵害する行為

(4)第三者にネットワークIDを貸与する、またはネットワークIDとパスワードを教える行為

(5)第三者にユーザー個人のネットワークIDでログオンしたコンピュータを使用させる行為

(6)法律および公序良俗に反する行為

(7)営利または勧誘(法人の許可を受けたものは除く)を目的とした行為

(8)その他、ネットワークの運用に支障をきたす以下の行為等

  ・権限なしにサーバ等にアクセスする行為等
  ・コンピュータの設定を無断で変更する行為等
  ・コンピュータウィルスを持ち込む行為等
  ・大量のデータをネットワークに流す行為等


(4.注意事項)

学内ネットワークの利用にあたっては下記の点に十分注意すること。

(1)電子メールに利用に関して

  1.誤送信防止のため、メールの宛先は送信前によく確認する。
  2.情報漏えいの恐れがあるため機密文書はメールで送らない 。
  3.相手に誤解を生じさせるような表現は使用しない 。
  4.迷惑になるので不必要に長いメールは送らない 。
  5.他人のメールを無断で第三者に転送してはいけない 。
  6.絵文字や機種依存文字を使用しない 。
  7.見知らぬ相手からのメールにはむやみに開かない 。
  8.コンピュータウィルスを送り付ける行為は絶対にしてはいけない 。
  9.「不幸の手紙」のような相手に不快感を与えるチェーンレターは送信しない 。


(2)ホームページに関して

  1.知的所有権を尊重しなければならない 。

   以下のことは著作権の侵害にあたることがあるので注意すること
   (著作権法10条1項 12条の2参考)

    ・通信画像の雑誌など他の媒体への無断掲載
    ・書籍、新聞、雑誌などの記事、写真の無断転載
    ・テレビ、ビデオの画像の無断転載
    ・芸能人、スポーツ選手その他有名人の写真や似顔絵などの無断掲載
    ・著作権のある楽曲などの無断掲載
    ・他人の作成したソフトウェアや市販ソフトウェアの無断配布
    ・他人のメールやメッセージの無断掲載

  2.差別行為 やプライバシーの侵害など人権(世界人権宣言や日本国憲法によって
  保護されている)の保護に違反する行為をしてはならない。

  3.他人の迷惑を顧みない1人よがりな情報、公序良俗に反する私的情報を公開しては
  ならない。

  4.コンピュータには国境がないので、輸出禁止品目に該当するコンピュータソフトが自由に
  ダウンロードできるようにしてはならない。


(3)コンピュータウィルスに関して

  1.内容の良く判らない添付ファイルや見知らぬサイトからのファイルのダウンロードは
  行わない。

  2.電子メールで送られてきた不明な添付ファイルは開かずに削除する。

  3.見知らぬサイト・信頼できないサイトからファイルのダウンロードはしない。

  4.ネットワークに接続するPCにはウィルス対策ソフトを必ずインストールし、

  ウィルスのパターンファイルも常に最新の状態に保つ。

  5.Windowsアップデートなどのセキュリティ対策も常に最新の状態に保つ。

  6.USBメモリーからウィルスが感染する可能性があるので、自動再生機能は無効化にしておく。


以上