学校法人東邦大学メディアネットセンター規程


第1章 総 則

(設置)
第1条 学校法人東邦大学(以下「法人」という。)に、学校法人東邦大学メディアネットセンター(以下「メディアネットセンター」という。)を設置する。

(目的)
第2条 法人における教育・研究等に係わる情報資源を、円滑かつ効果的に提供するために、情報環境の整備を推進し、もって教育・研究等の発展に寄与することを目的とする。

(業務)
第3条 メディアネットセンターは前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)法人の教育研究に必要な図書資料及び非図書資料(マルチメディア)を収集管理し、教職員学生生徒への利用サービスを提供する業務
(2)教育・研究に資する快適なネットワーク環境の提供とその運営管理業務
(3)法人の教育・研究活動の情報発信を支援する業務 ((1)として内容組替え)
(4)利用者の情報リテラシー教育支援業務
(5)マルチメディアを利用した教育・研究方法の企画や運営支援を行う業務
(6)メディアネットセンターの目的達成のために必要なその他の業務

(組織)
第4条メディアネットセンターに医学メディアセンター、習志野メディアセンター、ネットワークセンターを置く。
2 メディアネットセンターに事務室を置き事務分掌は別に定める。
3 メディアネットセンターおよび医学メディアセンター、習志野メディアセンター、ネットワークセンターにそれぞれセンター長を各1名づつ置く。メディアネットセンター長、医学メディアセンター長、習志野メディアセンター長の任期は3年とする。

(任命)
第5条 メディアネットセンター長は、大学長の推薦により理事長がこれを任命する。
2 医学メディアセンター長は、医学部長の推薦により、大学長の承認を経て、理事長がこれを任命する。
3 習志野メディアセンター長は、薬学部長、理学部長から推薦された各1名の候補者の中から大学長が1名を指名し、理事長がこれを任命する。
4 ネットワークセンター長は、理事長がこれを任命する。

 

第2章 医学メディアセンター

(組織)
第6条 医学メディアセンターは大森地区に置く。
2 医学メディアセンターにその分室として大橋病院図書室、佐倉病院図書室を置く。 (運営委員会)
第6条2 医学メディアセンター長の諮問機関として医学メディアセンター運営委員会を設置し医学メディアセンターの運営に関する審議を行う。
2 医学メディアセンター運営委員会規程は別に定める。

(業務)
第7条 医学メディアセンターの業務については別に定める。

 

第3章 習志野メディアセンター

(組織)
第8条 習志野メディアセンターは習志野地区に置く。

(運営委員会)
第8条2 習志野メディアセンター長の諮問機関として習志野メディアセンター運営委員会を設置し習志野メディアセンターの運営に関する審議を行う。
2 習志野メディアセンター運営委員会規程は別に定める。

(業務)
第9条 習志野メディアセンターの業務については別に定める。

 

第4章 ネットワークセンター

(組織)
第10条 ネットワークセンターは大森地区に置く。

(業務)
第11条 ネットワークセンターの業務については別に定める。

 

第5章 メディアネットセンター運営委員会

(組織)
第12条 メディアネットセンターに、メディアネットセンター運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。運営委員会は以下のメンバーで構成する。
(1)メディアネットセンター長
(2)医学メディアセンター長
(3)習志野メディアセンター長
(4)ネットワークセンター長
(5)医学部、薬学部、理学部より学部長が推薦した者各1名
(6)佐倉看護専門学校の専任教員で校長が推薦した者
(7)東邦大学付属東邦中学校・高等学校の教諭で校長が推薦した者
(8)駒場東邦中学校・高等学校の教諭で校長が推薦した者
(9)その他メディアネットセンター長が必要と認めた者

2 運営委員長には、メディアネットセンター長が就任する。
3 運営委員会は、必要に応じて委員長がこれを召集する。
4 運営委員会は委員の3分の2の出席をもって成立とし、その合議をもって議決する。
5 運営委員会の委員長は、理事長、大学長、校長に委員会報告を行うものとする。

 

(審議)
第13条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)メディアネットセンター運営に関すること
(2)メディアネットセンターの予算及び決算に関する事項
(3)その他の事項

(諸委員会)
第14条 運営委員会は必要に応じてメディアネットセンターの運営の円滑化のために小委員会を置くことが出来るものとする。

(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の議決を必要とする。   

附 則 この規程は、平成13年4月1日より施行する。

この規程は、一部改正のうえ、平成15年4月1日より施行する。

この改正により、平成15年4月1日をもって、以下の関連規程、規則を廃止する。

(廃止する規程、規則)
東邦大学図書館規程
東邦大学図書館商議会規程
東邦大学医学部図書館規程
東邦大学習志野図書館規程
東邦大学医学部図書館運営委員会規程
東邦大学習志野図書館運営委員会規程
東邦大学医学部図書館利用規則
東邦大学習志野図書館利用規程
東邦大学習志野図書館事務分掌規程

この規程は、一部改正(医療短期大学の廃止に伴う改正)のうえ、平成17年4月1日から施行する。